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お知らせInformation

ワーキングホリデービザ 条件変更

お知らせ 2016.09.29

オーストラリアのワーキングホリデービザについて、いくつかの変更点が発表されました。

ワーキングホリデーとは、2国間の協定に基づいて、青年が相手国の異なった文化の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める、という制度のことです。オーストラリアは日本が最初に協定を結んだ国で、日本からのワーキングホリデービザでの渡航者がたくさんいます。

今回発表された主な変更点は以下の通りです。

 

・年齢制限の引き上げ

:30歳まで   →  35歳まで

多くの国がワーキングホリデービザが取得できる年齢を30歳までとしているので、30歳を過ぎたが、ワーキングホリデーに行きたいという方に朗報です。

※適応時期は2016年9月29日現在未定


・申請料の値下げ
:440AUD(約34320円)  →  390AUD(約30420円)

$50の値下げ予定です。

※適応時期は2016年9月29日現在未定

 

 

・同一雇用主のもとでの雇用期間延長

:同一雇用主のもとで最長6ヶ月間の就労可能→:同一雇用主のもとで1年間の就労可能

                                  (条件あり)

条件とは、同じ雇用主のもとでも同一勤務先で働く期間を6ヶ月以上にしないこと、です。就労場所が変われば、同じ雇用主の下で1年間就労が可能になります。(例;6ヶ月シドニーのA社本店で就労し、残りの6ヶ月A社のメルボルン支店で就労)

※適応時期は2016年9月29日現在未定(一部の地域ではすでに適応されています)

 

 

・収入にかかる所得税の税率

:年収18200AUDまでは非課税

     →:年収37000AUDまでは19%の課税、それ以上は額に応じて税率が上がる

税率を32.5%にするという案も出ていましたが、19%になりました。

※適応時期は2017年1月1日予定

 

 

これらの変更点は現地メディアでは取り上げられていますが、まだオーストラリア移民局から正式な発表はされていないので、ワーキングホリデー最中の方・これからしようと考えている方は当局の発表にぜひご注目ください。

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