パートナービザについてPartner visa
ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。
パートナービザとは?
オーストラリア、あるいはどこかの国で、誰か(オーストラリア永住権/市民権保持者)と出会い、その後の人生を一緒に過ごしたいと思うことがあるかもしれません。通称・パートナービザとは、2人(異性/同性同士カップルも可能)が永続的な関係を見込んで、長期的にオーストラリアで一緒に過ごすためのビザです。こちらのビザは、年々審査が厳しくなっており、法律専門家のサポートが必要なケースが多いものとなっています。
申請者が日本人でパートナーがオーストラリア人である場合、パートナービザを取ったのちに永住権を取得してもパスポートは日本のまま、国籍も同様に日本人のままです。将来「市民権」を申請し承認された場合には、どちらかの国籍=パスポートを選ぶことになります。
ビザの種類
2人の関係によって、発給する種類のビザが変わりますので、よく話しあって決めてください。パートナーとの永続的な関係は移民局に証明する必要があり、それぞれ制限や条件がありますので注意してください。そして、万が一、申請後に何らかの理由で二人の関係を解消してしまった場合、すみやかに移民局に報告をする必要があります。
- Partner visa-あなたに配偶者がいる(結婚)
- Prospective Marriage visa-あなたにフィアンセがいる(婚約)
- Partner visa-ディファクト-あなたは事実婚をしている (12か月以上同棲していることが必要条件)
- Partner visa-リレーションシップ.レジストレーション-あなたは事実婚をしている (12か月以下の同棲も可)
スポンサーとは?
ビザを取得するために、あなたは「スポンサー」が必要です。 スポンサーとは、あなたのパートナーであり、ビザ発給にサポートしてくれる人のことを指します。
スポンサーになるための条件
- オーストラリア国籍/永住権/ニュージーランド市民権保持者であること
- 18歳以上であること
- パートナーと結婚している、事実婚をしている、あるいは将来結婚すると決めているパートナーがいること
スポンサーになる際の制限
制限1:一生のうちに、2名以上のパートナービザのスポンサーはできない制限2:過去にスポンサーになったことがある場合、5年以内に2度目の申請はできない
ディファクト(事実婚)一般的な必要提出書類
- 政府指定の用紙に記入
- 出会いから今までに至る2人の経過と関係を書く
- 旅行した時の飛行機チケット、ホテルの支払の記録
- 共同口座の記録
- 家賃、水道代、電気代、食費などの支払の記録
- 過去の2人のやりとりの記録(手紙、カード、スカイプ、Eメールなど)
- 過去に撮った写真(2人の家族も一緒に写ってあるものが望ましい)
- 2人をよく知るオーストラリア永住権保持者にリファレンスレターを書いてもらう
- 無犯罪証明(日本/オーストラリア)
- 健康診断
- 出生証明書
*****注意1*****
年々、ビザの審査が厳しくなってきています。詳細は、法律の専門家にご相談ください。またその費用や条件なども頻繁に更新されますので最新情報をご確認ください。*****注意2*****
オーストラリア政府に書類を出す際に、NATTI翻訳者による翻訳書面が必要になることがあります。例えば、パートナービザを申請する際には、出生証明を提出する必要があるのです。日本の役所で発行されたオリジナルの【戸籍抄本】を入手し、NAATI認定の翻訳者に出生証明書として英語に翻訳して頂き、同時にスタンプとサインを押してもらうことになります。そうすることでようやく政府に提出することが出来ます。
パートナービザの費用
毎年のように、金額もビザの申請条件も更新されますので、最新の費用を随時ご確認ください。 こちらのオーストラリア政府移民局のホームページをご参照ください。
- (例)パートナービザ (Subclass 820/801)をオーストラリア国内から申請する場合
- オーストラリア政府への支払
- 法律の専門家-弁護士や移民弁護士に依頼する場合には、$3000以上の別途費用が掛かります。
永住権取得までの流れ
フィアンセビザの場合
1.ビザ申請
2.9か月以内に結婚
3.テンポラリービザ取得
4.2年後にパーマネントビザ審査
5.永住権取得
2.9か月以内に結婚
3.テンポラリービザ取得
4.2年後にパーマネントビザ審査
5.永住権取得
配偶者、ディファクトの場合
1.ビザ申請
2.テンポラリービザ取得
3.2年後にパーマネントビザ審査
4.永住権取得
2.テンポラリービザ取得
3.2年後にパーマネントビザ審査
4.永住権取得
ブリッジングビザとは
今持っているビザから、次のビザの切り替え移行時期にビザがない状態になります。その際に、ブリッジングビザAがおります。この場合、ブリッジングビザ前に保持していたビザの条件をそのまま引き継ぐことになります。例1:学生ビザからパートナービザへ移行する方…パートナービザが正式に認可されるまでは、学生ビザの条件で滞在
例2:ワーキングホリディからパートナービザへ移行する方…パートナービザが正式に認可されるまでは、ワーキングホリディビザの条件で滞在
ブリッジングビザA
- ブリッジングビザAでは、国外に出ることができない
- ブリッジングビザAで出国した場合、入国できない
正式に、ビザが下りるまでに何らかの理由でオーストラリアを出国する場合には、 移民局に行き、ブリッジングビザBを申請してください。
永住権取得後のメリットとは
- オーストラリアでパートナーと一緒に長期滞在が可能 → 出国入国が自由
- 国内で学費が安くなる → 外国人価格ではなく、オーストラリア人と同じになる
- メディケア(国民保険)に加入できる → 国内の公立病院での費用が無料になる
- 永住権保持者を探している求人が多い → 仕事がみつけやすくなる
シドニー移民局オフィス
住所:Ground Floor,26 Lee Street,Sydney NSW 2000
電話:131 881
WEB:www.immi.gov.au
最寄駅:セントラル駅
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